○士別市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 省令第13条の生活困窮者住居確保給付金支給申請書には、同条の厚生労働省社会・援護局長が定める書類のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

2 市長は、生活困窮者住居確保給付金の申請の内容が適正と認められるときは、当該申請者に対し、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第1号)を交付するものとする。

3 住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受けた者で、住居を喪失しているものは、住居に入居後7日以内に住居確保報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第3条 市長は、生活困窮者自立支援法第6条第1項の生活困窮者住居確保給付金の支給を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、生活困窮者住居確保給付金の不支給を決定したときは、住居確保給付金不支給通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第4条 支給決定後、省令第15条第2項に定める常用就職をした場合は、受給者は常用就職届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、様式第5号を提出した受給者は、収入額を確認することができる書類を毎月市長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第5条 支給額の変更が生じる場合には、受給者は、住居確保給付金変更支給申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、様式第6号に基づき支給変更を決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(支給の停止)

第6条 国の雇用施策による給付が決定した受給者は、住居確保給付金支給停止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、省令第18条第1項の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給停止を決定したときは、住居確保給付金支給停止通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 国の雇用施策による給付が終了した後、住居確保給付金の支給の再開を希望する受給者は、住居確保給付金支給再開届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、様式第10号に基づき支給再開を決定したときは、住居確保給付金支給再開通知書(様式第11号)により受給者に通知するものとする。

(支給の中止)

第7条 市長は、住居確保給付金の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書(様式第12号)により受給者に通知するものとする。

(支給期間の延長)

第8条 受給者が支給期間を延長又は再延長を希望する場合は、支給期間の最終の月の末日までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、様式第13号に基づき支給期間の延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第14号)により通知するものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第21号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第22号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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士別市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)