○士別市専用水道維持管理要綱
平成27年2月23日
水道管理訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、専用水道(国が設置するものを除く。以下同じ。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、令及び省令において使用する用語の例による。
(布設工事の確認申請等)
第3条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 法第33条第1項の規定に基づく確認の申請をした者は、当該申請に係る専用水道の布設工事の内容を変更する場合は、新たに同項の申請を行うものとする。
(維持管理)
第4条 専用水道の設置者は、別表に定めるところにより当該専用水道の維持管理を行うよう努めるものとする。
(給水開始前の届出及び検査)
第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定に基づく給水の開始の届出は、市長に専用水道給水開始届(様式第5号)を提出することにより行うものとする。
(水道技術管理者設置等の届出)
第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定に基づき水道技術管理者を置いたときは、市長に速やかに専用水道水道技術管理者設置届(様式第7号)により届け出るものとする。
(管理業務の委託)
第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第1項前段の規定に基づく水道の管理に関する技術上の業務を委託した場合における届出は、市長に専用水道管理業務委託開始届(様式第9号)を提出することにより行うものとする。
(専用水道記載事項変更の届け出)
第8条 法第33条第3項の規定に基づく申請書の記載事項の変更の届出は、市長に専用水道確認申請書記載事項変更届(様式第12号)を提出することにより行うものとする。
(廃止の報告)
第9条 専用水道の設置者は、当該専用水道が廃止されたときは、市長に専用水道廃止報告書(様式第13号)により報告するものとする。
(専用水道の法適用等の報告)
第10条 専用水道でない水道が水道施設の布設工事を行わずに専用水道に該当することとなったときは、当該専用水道の設置者は、市長に専用水道水道法適用(水道法再適用)報告書(様式第14号)により報告するものとする。
2 専用水道である水道が専用水道に該当しないこととなったときは、当該水道の設置者は、市長に専用水道水道法適用除外報告書(様式第15号)により報告するものとする。
(水質検査の報告等)
第11条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定による定期の水質検査(省令第54条において準用する省令第15条第1項第1号イに掲げる検査を除き、当該定期の水質検査を補完する検査を含む。以下「定期の水質検査」という。)の結果について、市長に当該定期の水質検査を実施した月の翌月10日までに報告するものとする。ただし、当該定期の水質検査の結果が水質基準(法第4条に規定する基準をいう。以下同じ。)に適合しないときは、直ちに報告するものとする。
2 市長は、専用水道の設置者から前項本文に規定する報告がないときは、定期の水質検査の実施状況について当該設置者に確認するとともに、必要に応じ適切な定期の水質検査が実施されるよう指導するものとする。
3 専用水道の設置者は、目視その他の方法により当該専用水道により供給される水が、水質基準に適合しないおそれがあると認めるときは、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定による臨時の水質検査(以下「臨時の水質検査」という。)を行うものとする。
4 専用水道の設置者は、臨時の水質検査を行ったときは、その結果について、市長に直ちに報告するものとする。
5 専用水道の設置者は、当該専用水道により供給される水が、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる基準の数値の7割を超えることとなる場合その他の理由により水質基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに市長に通知し、その対応について協議するものとする。
(給水の停止)
第12条 専用水道の設置者は、定期の水質検査又は臨時の水質検査の結果が水質基準に適合しないときは、法第23条第1項の規定に基づく給水の停止の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 専用水道の設置者は、法第23条第1項の規定に基づき給水を停止する措置を講じたときは、市長に速やかに専用水道緊急停止等報告書(様式第16号)により報告するものとする。
(改善の指示等)
第13条 法第36条第1項の規定に基づく専用水道の施設を改善すべき旨の指示は、当該専用水道の設置者に対し、専用水道改善指示書(様式第17号)を交付することにより行うものとする。
(給水停止命令)
第14条 法第37条の規定に基づく専用水道の給水停止命令は、市長が当該専用水道の設置者に専用水道給水停止命令書(様式第19号)を交付することにより行うものとする。
(立入検査)
第15条 市長は、法第39条第2項の規定に基づく立入検査を行った結果、改善を要する事項があると認めたときは、専用水道維持管理指導票(様式第20号)を専用水道の設置者に交付することにより、その改善を指導するものとする。この場合において、市長は、当該改善の措置を講ずるために必要な期間をおいて、再度立入検査を行い、当該改善の状況を確認するものとする。
(専用水道台帳)
第16条 市長は、専用水道台帳(様式第21号)を備え、これを常に整理しておかなければならない。
2 市長は、前項の台帳又はその記載事項に変更等があったときは、水道事業者にその写しを送付するものとする。
(水道事業者との連携)
第17条 市長は、本市水道事業者と連携して、専用水道の状況の把握及び適正な維持管理のための指導に努めるものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水管訓令第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日水管訓令第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水管訓令第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
専用水道維持管理基準
1 取水施設等の管理
(1) 取水施設、貯水施設及び導水施設等は、常に清潔にし、飲料水が汚染されることのないよう適切に管理すること。
(2) 取水施設、貯水施設及び導水施設等の設備の点検は、7日以内ごとに1回、定期に行うこと。また、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときは、速やかに点検を行うこと。
2 浄水施設等の管理
(1) ろ過設備等の浄水設備は、装置の性能を良好に維持するため適切な維持管理を行うこと。
(2) 水の浄化に薬液を使用する場合は、薬液タンク内の薬液濃度の調整を適切に行うこと。
(3) 水の浄化に薬液を使用する場合は、薬液の注入量の調整を適切に行うこと。
(4) 水の浄化に薬液を使用する場合は、薬液タンク内の薬液量、注入ポンプ及び注入管の点検を毎日行うこと。
(5) 水の浄化に薬液を使用する場合は、薬液を薬液タンク内に補充することができるよう常時相当量備えておくこと。なお、薬液は冷暗所に保管し、長期間の保管を避けること。
3 配水施設等の管理
(1) 配水施設等は、亀裂、漏水、腐食等がないよう適切に管理すること。また、配水施設等に設置されているポンプ等は、適正に作動するように維持管理するとともに、点検を7日以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 配水施設等の外壁及び周囲は、常に清潔にし、飲料水が汚染されるおそれのないよう適切に管理すること。
(3) 受水槽及び高置水槽等(以下「貯水槽等」という。)の内部には、沈積物、浮遊物等がないよう適切に管理すること。
(4) 貯水槽等の点検は、7日以内ごとに1回、定期に行うこと。また、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときは、速やかに点検を行うこと。
(5) 貯水槽等の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
(6) 貯水槽等の清掃は、原則として建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)により知事登録を受けた者に委託すること。
4 給水設備等の管理
(1) 給水栓には、吐水口空間を確保し、汚水等が逆流しないよう適切に管理すること。
(2) 給水管の腐食状況、漏水の点検を定期に行うとともに、赤水の発生等を防ぐため、必要と認めたときは、給水管の取替え等の措置を講ずること。
5 帳簿書類の備付け
施設の維持管理に関する帳簿書類を備え、これを常に整理し、保存しておくこと。