○士別市簡易専用水道維持管理要綱
平成27年2月23日
水道管理訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、簡易専用水道(国が設置するものを除く。以下同じ。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、令及び省令において使用する用語の例による。
(設置等の届出)
第3条 簡易専用水道を設置しようとする者は、市長にあらかじめ簡易専用水道設置届(様式第1号)により届け出るものとする。
3 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道が廃止されたときは、市長に簡易専用水道廃止届(様式第3号)により報告するものとする。
4 前3項に掲げる届出及び報告は、当該届出及び報告に係る給水装置工事が行われる場合にあっては、水道事業者を経由して行うことができる。
(維持管理)
第4条 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2第1項及び省令第55条に規定する簡易専用水道の管理基準のほか、次に定めるところにより当該簡易専用水道の維持管理を行うよう努めるものとする。
(1) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態について、1日1回以上点検すること。
(2) 次に掲げる帳簿書類を備えておくこと。
ア 定期検査(法第34条の2第2項の規定に基づく検査をいう。以下同じ。)に関する書類
イ 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
ウ 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
エ 水槽の掃除の記録
オ その他簡易専用水道の管理に関する記録
(定期検査の報告等)
第5条 簡易専用水道の設置者は、定期検査を受けたときは、市長にその結果を記載した書面により報告するものとする。この場合において、当該簡易専用水道の設置者の同意がある場合にあっては、定期検査を行った登録検査機関(法第34条の2第2項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者をいう。)が、当該簡易専用水道の設置者に代わって、その結果を報告することができる。
2 市長は、定期検査を受けていない簡易専用水道の設置者があるときは、速やかに定期検査を受けるよう指導するものとする。
(1) 簡易専用水道の定期検査の結果、特に衛生上問題があると認めるとき。
(2) 省令第55条第3号に規定する供給する水に異常を認めた場合における検査を行ったとき。
(3) 省令第55条第4号に規定する給水を停止する措置を講じたとき。
(4) 供給する水の水質に関する事故が生じたとき。
(改善の指示等)
第7条 法第36条第3項の規定に基づく簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨の指示は、当該簡易専用水道の設置者に簡易専用水道改善指示書(様式第5号)を交付することにより行うものとする。
(給水停止命令)
第8条 法第37条の規定に基づく簡易専用水道の給水停止命令は、当該簡易専用水道の設置者に簡易専用水道給水停止命令書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。
2 市長は、前項の命令を行ったときは、その旨を水道事業者に報告するものとする。
(立入検査)
第9条 市長は、法第39条第3項の規定に基づく立入検査を行った結果、改善を要する事項があると認めたときは、簡易専用水道維持管理指導票(様式第8号)を当該簡易専用水道の設置者に交付することにより、その改善を指導するものとする。この場合において、市長は、当該改善の措置を講ずるために必要な期間をおいて、再度立入検査を行い、当該改善の状況を確認するものとする。
(簡易専用水道台帳)
第10条 市長は、簡易専用水道台帳(様式第9号)を備え、これを常に整理しておかなければならない。
2 市長は、前項の台帳又はその記載事項に変更等があったときは、水道事業者にその写しを送付するものとする。
(水道事業者との連携)
第11条 市長は、水道事業者と連携して、簡易専用水道の状況の把握及び適正な維持管理のための指導に努めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水管訓令第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。