○士別市小中学校適正配置計画検討委員会設置要綱
平成26年11月11日
教育委員会訓令第9号
(設置)
第1条 市内小中学校の適正な配置により、次代を担う児童生徒によりよい教育環境を整備するため、具体的事項について市民の意見を広く取り入れ、新しい学校づくりのための協議及び検討を行い、教育委員会に対し提言する組織として、士別市小中学校適正配置計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、少子化による児童生徒の減少、学校施設の耐震化・老朽化、学校規模の現状等を踏まえ、児童生徒への指導、教育環境及び学校運営面から検討を行い、学校の適正規模及び配置の基本的考え方を取りまとめるものとする。
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者(教育に識見を有する者)
(2) 教育関係者(校長会役員等)
(3) 保護者代表者(PTA役員等)
(4) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、教育長への最終提言を行った日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長1人及び副委員長2人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、当該職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(処務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。ただし、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定めるものとする。
附則