○士別市建設工事等予定価格公表実施要綱

平成27年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入札及び契約手続の透明性及び競争性を高めるため、本市が発注する建設工事並びに測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務等の建設関連業務委託(以下「建設工事等」という。)の予定価格の公表について、必要な事項を定めるものとする。

(公表時期等)

第2条 予定価格は、落札者決定後の公表(以下「事後公表」という。)とし、公表する予定価格は、士別市契約事務に関する規則(平成17年士別市規則第41号。以下「契約規則」という。)第19条第1号に規定する額を超えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格を入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)とすることができる。

(1) 総合評価方式、プロポーザル方式等による入札の場合

(2) 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約の場合

(3) 契約の性質及び目的により市長が特に認める場合

(公表の方法)

第3条 事後公表の場合における予定価格の公表は、落札者決定後、速やかに市のホームページに入札結果とし掲載するほか、工事閲覧室において入札執行記録及び予定価格調書の写しを閲覧に供することにより行うものとする。

2 事前公表の場合における予定価格の公表は、公告及び指名通知書に当該入札金額を記載するものとし、契約規則第9条第1項の予定価格調書の取扱いについては、封書の予定価格調書を入札通知の際に開封するものとする。この場合において、落札者決定後は、前項の規定により予定価格の公表の手続きを行うものとする。

(予定価格の秘匿)

第4条 予定価格を記載した書類は、公表するまでは関係者以外に漏洩することがないように保管するものとする。

(指名業者の非公表)

第5条 事前公表を行う場合は、入札日までに当該入札参加者を公表しないものとする。

(情報公開の取扱)

第6条 事前公表する予定価格の情報は、士別市情報公開条例(平成17年士別市条例第24号)第10条第5号の規定に該当させないものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日告示第178号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

士別市建設工事等予定価格公表実施要綱

平成27年4月1日 告示第44号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第6編 政/第4章
沿革情報
平成27年4月1日 告示第44号
令和2年9月1日 告示第178号