○士別市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月20日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、同条第1項に規定する包括的支援事業の実施に関する基準を定めることを目的とする。

(包括的支援事業の実施に関する基準)

第2条 法第115条の46第5項に規定する条例で定める基準は、次項に定めるもののほか、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の66に定めるところによる。

2 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、次に掲げる者の合計の員数に、第1号被保険者数がおおむね2,000人を越えるごとに次の各号のいずれかを加えた員数とする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月6日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下この項において同じ。)を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(この条例による改正後の士別市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第2条第2項第3号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修(施行規則第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。以下同じ。)のうち最初のものをいう。以下同じ。)については、新条例第2条第2項第3号の規定にかかわらず、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までに修了した場合には、同号に規定する日までの間に修了したものとみなす。

3 前項の規定により新条例第2条第2項第3号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。

4 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第2条第2項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には、適用しない。

5 前3項の規定にかかわらず、平成26年度以前修了者が、平成29年3月31日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。

(士別市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 士別市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成28年士別市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

士別市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月20日 条例第22号

(平成29年6月6日施行)