○士別市指定介護予防支援等の事業に関する基準等を定める条例

平成27年3月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項、第115条の22第2項並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業に関する基準及び指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めることを目的とする。

(指定介護予防支援等の事業に関する基準)

第2条 法第59条第1項並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に定めるところによる。

2 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の34の2に定めるところによる。

(指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第59条第1項及び法第115条の24第2項に規定する条例で定める指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、省令に定めるところによる。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

士別市指定介護予防支援等の事業に関する基準等を定める条例

平成27年3月20日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)