○士別市小学校就学前子どもの教育・保育給付を受ける資格の認定等に関する条例
平成27年3月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する小学校就学前子どもの教育・保育給付を受ける資格の認定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(認定区分)
第3条 子どものための教育・保育給付における小学校就学前子どもの資格の認定に係る区分は、次のとおりとする。
(1) 満3歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
(2) 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
(3) 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
2 子育てのための施設等利用給付における小学校就学前子どもの資格の認定に係る区分は、次のとおりとする。
(2) 満3歳に達する日の以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
(3) 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、保護者及び同一世帯員が市町村民税世帯非課税者であるもの
(1) 1月において、60時間以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であり、又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均 275時間以内(1日当たり11時間以内に限る。)
(2) 保育短時間 1月当たり平均 200時間以内(1日当たり8時間以内に限る。)
(優先保育の認定基準)
第6条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認定する基準は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当することを要件とする。
(1) 士別市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成17年士別市条例第140号)第2条第2項に規定するひとり親家庭等に該当する場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属している場合
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属している場合
(4) 虐待やDVのおそれがある場合等、社会的養護が必要な場合
(5) 子どもが障がいを有する場合
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職予定である場合
(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) 特定地域型保育事業による保育を受けていた場合
(9) その他市長が定める場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、教育・保育給付認定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に教育・保育給付を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。
附則(平成27年11月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月30日条例第37号)
この条例は、令和元年10月1日から施行し、改正後の士別市小学校就学前子どもの教育・保育給付を受ける資格の認定等に関する条例の規定は、同日以後に教育・保育給付認定等を受ける小学校就前子どもについて適用する。
附則(令和4年3月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定にかかわらず、市長は、令和4年3月31日までに第3条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもと認定した者のうち士別市保育所条例の一部を改正する条例(令和4年士別市条例第14号)による改正前の士別市保育所条例(平成17年士別市条例第129号)に規定する士別市立あさひ保育園に入所しているものであって、引き続き当該子どもの保護者が士別市認定こども園条例(令和4年士別市条例第12号)に規定する士別市立あさひ認定こども園への入所を希望する場合は、当該子どもが退所するまでの間、保育必要量の認定を行うものとする。