○士別市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、士別市教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他勤務条件について定めることを目的とする。

(服務)

第2条 教育長の勤務時間その他勤務条件については、士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年士別市条例第41号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成27年3月31日に現に在職する教育長の任期満了等(辞職、死亡、罷免、失職を含む。)となる日の翌日から適用する。

士別市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月20日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月20日 条例第11号