○士別市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月20日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、士別市教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他勤務条件について定めることを目的とする。
(服務)
第2条 教育長の勤務時間その他勤務条件については、士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年士別市条例第41号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成27年3月31日に現に在職する教育長の任期満了等(辞職、死亡、罷免、失職を含む。)となる日の翌日から適用する。