○士別市使用料手数料等見直しに係る庁内検討委員会設置要綱

平成26年9月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 士別市の公の施設に係る使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)について、利用者負担の公平性を確保し、及び受益者負担の適正化を図るため、士別市使用料手数料等見直しに係る庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、検討する。

(1) 使用料等の見直しの必要性

(2) 施設の性質別の使用料のあり方

(3) 統一的な減免規定のあり方

(4) 前各号のほか、使用料等見直しに係る必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表の職にあるものをもって組織する。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、随時招集する。

2 第3条に規定する委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総務部財政課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日訓令第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第21号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第9号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部

総務部長、総務課長

市民部

市民課長、地域生活課長

健康福祉部

地域福祉課長

経済部

商工労働観光課長

建設環境部

都市環境課長

生涯学習部

合宿の里・スポーツ推進課長

農業委員会事務局

事務局長

経営管理部

医事課長

士別市使用料手数料等見直しに係る庁内検討委員会設置要綱

平成26年9月1日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成26年9月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第14号
平成29年4月1日 訓令第3号
平成31年3月12日 訓令第9号
令和3年4月1日 訓令第21号
令和5年3月27日 訓令第1号
令和6年3月21日 訓令第9号