○士別市使用料手数料等見直しに係る庁内検討委員会設置要綱
平成26年9月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 士別市の公の施設に係る使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)について、利用者負担の公平性を確保し、及び受益者負担の適正化を図るため、士別市使用料手数料等見直しに係る庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、検討する。
(1) 使用料等の見直しの必要性
(2) 施設の性質別の使用料のあり方
(3) 統一的な減免規定のあり方
(4) 前各号のほか、使用料等見直しに係る必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表の職にあるものをもって組織する。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、随時招集する。
2 第3条に規定する委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務部財政課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日訓令第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第21号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日訓令第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部 | 総務部長、総務課長 |
市民部 | 市民課長、地域生活課長 |
健康福祉部 | 地域福祉課長 |
経済部 | 商工労働観光課長 |
建設環境部 | 都市環境課長 |
生涯学習部 | 合宿の里・スポーツ推進課長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
経営管理部 | 医事課長 |