○士別市特別支援教育支援員配置事業実施要綱
平成26年3月31日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市立学校に在籍する教育的支援が必要な児童生徒に対する特別支援教育の充実を図るため、学校における日常生活上の介助や学習支援を行う特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)の配置について必要な事項を定めるものとする。
(支援員の配置)
第2条 士別市教育委員会(以下「委員会」という。)は、予算の範囲内で支援員を配置するものとする。
2 支援員の配置を希望する学校長は、特別支援教育支援員配置申請書(別記様式)により委員会に申請するものとする。
3 委員会は、前項の規定により提出された申請書に基づき支援員の配置校を決定するものとする。この場合において、委員会は、1校につき複数の支援員を配置することができる。
(支援員の身分)
第3条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規程する会計年度任用職員とする。
(支援員の資格)
第4条 支援員の資格要件は、次のとおりとする。
(1) 教員免許状を有している者
(2) 教員免許状に準ずる資格又は同等の能力を有すると認められる者
(支援員の業務)
第5条 支援員は、学校長や教諭等と協議し、次に掲げる職務を行う。
(1) 通常学級に在籍し、特別な教育的支援が必要と考えられる児童生徒に対する学習・生活指導を補助すること。
(2) 特別支援学級に在籍する児童生徒に対する学習・生活指導を補助すること。
(3) その他委員会や校長が必要と認める活動及び研修
(支援員の活動時間等)
第6条 支援員の勤務時間は、学校の課業日を基本とし、1週間当たり29時間以内を上限とする。
2 支援員の勤務時間の割り振りは、配置校の学校長が定める。ただし、休業日に学校行事が行われるときは、その日を勤務日とすることができる。
(任用期間)
第7条 支援員の任用期間は、1年以内とする。
2 委員会は、任用期間内の勤務成績が良好である支援員について、その任用期間を更新することができる。
(解職)
第8条 委員会は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 支援員が退職を願い出たとき。
(2) 勤務成績が不良なとき。
(3) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(秘密の保持)
第9条 支援員は、活動上知り得た個人情報その他の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。なお、任用期間終了後においても同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日教委訓令第8号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。