○士別市発注建設工事に係る工事請負代金債権譲渡の承諾等に関する事務取扱要綱

平成26年6月13日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市(以下「市」という。)の発注する建設工事を請け負う者(以下「請負人」という。)が当該工事に係る請負代金債権(以下「債権」という。)を譲渡する場合において、士別市工事請負契約約款(以下「工事請負契約約款」という。)第5条第1項ただし書の規定に基づき市が行う債権譲渡の承諾等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 市が債権譲渡を承諾できる工事は、工事請負契約約款第31条第2項の検査に合格した工事とする。ただし、債権譲渡の承諾に不適当な事由があるとして市長が認める工事を除く。

(対象債権譲渡)

第3条 市は、次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、債権譲渡の承諾を行うことができる。

(1) 債権譲渡の目的が請負人の完成工事未収入金債権の早期解消又は資金調達等であること。

(2) 債権の譲渡先が次条に定める金融機関であること。

(3) 債権譲渡に係る債権が第三者による差押等を受けていないこと。

(4) 債権譲渡に係る債権に質権等の権利が設定されていないこと。

(5) 債権譲渡に係る債権が既に譲渡されていないこと。

(金融機関等)

第4条 債権譲渡に係る債権の譲渡先は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関でなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、他の金融機関等を譲渡先とすることができる。

(承諾可能債権額)

第5条 承諾することができる債権譲渡の額は、請負代金額から前払金、中間前払金及び部分払金の支払額を控除した金額(請負人の履行遅滞の場合における違約金その他相殺すべき債務がある場合は、これを相殺した後の金額)の範囲内の額であり、かつ、1,000万円以上のものとする。

(債権譲渡の手続)

第6条 請負人は、債権譲渡の承諾を申請する場合は、債権譲渡承諾依頼書(様式第1号。以下「承諾依頼書」という。)1通を市長に提出するものとする。この場合において、請負人が共同企業体である場合は、代表者及び他の構成員連名の申請とする。

2 市は、承諾依頼書の提出があったときは、第2条から前条までに定める要件を確認の上、受理した日から7日以内(期間の末日が士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号)第1条に規定する市の休日の場合は、その翌日まで)に承諾し、債権譲渡承諾書(様式第2号)2通を請負人に交付するものとする。

3 市は、前項の規定による承諾を行ったときは、債権譲渡整理簿(様式第3号)により債権譲渡の申請及び承諾状況を管理するものとする。

(債権譲渡の不承諾)

第7条 第3条の基準が満たされていることの確認ができない場合は、債権譲渡の承諾を行わないものとする。

2 前項の場合には、速やかに承諾しない旨及びその理由を記載した債権譲渡不承諾通知書(様式第4号)2通を請負人に交付するものとする。

(債権金額の請求)

第8条 債権譲渡を受けた金融機関等は、請負人が市による工事完成検査に合格した後、債権金額の請求ができるものとする。

2 金融機関等は、確定した債権金額の請求に当たっては、市長に対し次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 支払請求書(様式第5号) 1通

(2) 確定日付を取得した債権譲渡承諾書の写し 1通

(3) 債権譲渡契約証書の写し 1通

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第53号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第79号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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士別市発注建設工事に係る工事請負代金債権譲渡の承諾等に関する事務取扱要綱

平成26年6月13日 告示第95号

(令和2年4月1日施行)