○士別市日常生活自立支援事業利用助成事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法第2条第3項第12号に基づく日常生活自立支援事業(以下「自立支援事業」という。)を利用する者に対し助成するため、士別市日常生活自立支援事業利用助成事業(以下「助成事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、士別市に居住する者又は住所を有する者のうち、自立支援事業を利用する者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。

(申請)

第4条 対象者は、自立支援事業の利用助成を受けようとするときは、士別市日常生活自立支援事業利用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、その結果を士別市日常生活自立支援事業利用助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求受領委任等)

第6条 前条の規定に基づく助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の請求及び受領を社会福祉協議会に委任することができる。

2 助成決定者は、前項に定める委任を行う場合は、請求受領委任状(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 助成決定者又は第1項の規定に基づく委任を受けた社会福祉協議会の管理者(以下「受任者」という。)は、日常生活自立支援事業利用助成請求書(様式第4号)により市長に助成金を請求するものとする。

4 受任者は、前項の請求を行う場合には、1月ごとに当該月に提出を受けた利用実績を添付して翌月10日までに行うものとする。

5 市長は、第3項の請求があったときは、助成決定者又は受任者に対し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金交付決定の取消等)

第7条 市長は、対象者が不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成の交付を当該事実が発生した日に遡及して取り消し、当該取消しに係る期間に既に助成した額があるときは、その返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第80号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第35号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

適用となる判定基準

助成金の額

世帯全員の住民税が非課税で、利用者本人の収入額(非課税年金等含む。)が80万円以下の場合

自立支援事業の利用に要した費用の合計額の全額

世帯全員の住民税が非課税で、利用者本人の収入額(非課税年金等含む。)が80万円を超える場合

自立支援事業の利用に要した費用の合計額の2分の1

住民税課税世帯のうち、均等割のみ課税される場合

自立支援事業の利用に要した費用の合計額の3分の1

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士別市日常生活自立支援事業利用助成事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)