○士別市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て中の保護者が安心して子育てできる環境を整備し、地域における子育て支援機能の充実と児童の福祉向上を図るため実施するファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事務所)
第2条 士別市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の事務所は、あいの実保育園2階とする。
(事業内容)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 会員の募集及び登録に関すること。
(2) 会員相互の育児に関する援助の活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 援助活動の研修及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) センターの広報活動に関すること。
(7) 会員間のトラブルに対する助言及び指導に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、援助活動に関し必要な事項
(入会及び登録)
第4条 援助活動の実施を希望する者(以下「サポート会員」という。)及び援助を希望する者(以下「依頼会員」という。)は、登録申請書(様式第1号)を提出して、市長の承認を受けなければならない。
2 サポート会員となることができる者は、市内に居住する者のうち、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 20歳以上で子育て経験等があること。
(2) 心身ともに健康であること。
(3) 積極的に援助活動を行うことができること。
3 サポート会員は、登録に際して、市長が実施する講習を受講しなければならない。ただし、保育士又は幼稚園教諭等の有資格者等で、市長が受講を要しないと認めた場合はこの限りでない。
4 依頼会員になることができる者は、市内に居住する者のうち、0歳から小学6年生までの子どもの保護者とする。ただし、次に掲げる事由で市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 里帰り出産等で一時的に市内に居住するとき。
(2) その他子育て支援として当該事業の活用が必要かつ有効と判断されるとき。
5 サポート会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(職員)
第5条 市長は、センターに事業の実施に必要な職員を置くことができる。
(事業の補助)
第6条 センターは、サポート会員に対し、第3条に規定する事業内容に関する事務を処理するアドバイザーその他必要なスタッフとして事業の補助を求めることができる。
(会員の責務)
第7条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターが実施する説明会及び講習を受講しなければならない。
(2) 援助活動により知り得た家族の事情及び個人情報を侵害し、又は秘密を漏らしてはならない。退会した後も同様とする。
(3) 援助活動を通じて、物品等の販売若しくは斡旋又は宗教活動若しくは政治活動等を行ってはならない。
(4) 援助活動中に事故が生じたときは、直ちに市長へ報告しなければならない。
(援助活動の内容)
第8条 援助活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 学校、保育所及び幼稚園等の開始前及び終了後に子どもを預かること。
(2) 学校、保育所及び幼稚園等の休業日に子どもを預かること。
(3) 徒歩及びバス、タクシーその他の公共交通機関の利用による保育施設等までの送迎を行うこと。
(4) 病後の快復期の子どもを預かること。
(5) 冠婚葬祭又は買い物等、外出の際に子どもを預かること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会員の育児に関し必要な援助
(退会)
第9条 退会をしようとする者は、市長に退会届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 会員は、退会に際して、第4条第6項の規定により発行された会員証を市長に返還しなければならない。
(活動内容の報告)
第11条 サポート会員は、援助活動を実施したときは、援助活動報告書(様式第4号)を作成し、依頼会員の確認を受けなければならない。
2 サポート会員は、前項の活動報告書を、翌月速やかにセンターに提出しなければならない。
(事業の委託)
第12条 市長は、事業の運営の全部又は一部について、当該事業を適切に実施できると認められる事業者に委託することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日告示第294号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月1日告示第26号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
士別市ファミリー・サポート・センター報酬等基準
区分 | 報酬額等 | |
平日の午前7時30分から午後6時までの預かり | 1人1時間当たり | 700円 |
2人きょうだいの場合1時間当たり | 950円 | |
3人きょうだいの場合1時間当たり | 1,300円 | |
平日の午前7時30分から午後6時まで以外の預かり 土曜日、日曜日及び祝日の預かり | 1人1時間当たり | 800円 |
2人きょうだいの場合1時間当たり | 1,100円 | |
3人きょうだいの場合1時間当たり | 1,600円 | |
病後児の預かり | 1人1時間当たり | 800円 |
交通費(サポート会員が預かり場所まで車で移動する場合に限る。) | 5km以内 | 300円 |
5~10km以内 | 400円 | |
10~20km以内 | 500円 | |
20km以上 | 10km増すごとに100円加算 | |
育児援助に係る子どもの食事代、ミルク代、おやつ代、おむつ代、バス、タクシーその他の公共交通機関での送迎等 | 実費(食事代は、一食300円) |
別表第2(第10条関係)
依頼会員が援助活動の依頼を取り消す場合における報酬基準
区分 | 報酬額 |
利用日の前日までに申し出た場合 | 無料 |
利用日の当日の取り消しの場合 | 利用予定時間の全額に相当する額 |