○士別市徘徊はいかい高齢者捜索補助機器助成金交付事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号)第58条の2第1項第3号の規定による徘徊はいかい高齢者捜索補助機器助成金交付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、在宅の者を介護する介護者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項の規定による主治医意見書による認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上の者

(2) 第2号被保険者のうち、初老期における認知症である者

(3) 専門の医療機関による診断により認知症と認められた者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(助成対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、高齢者等の位置情報検索サービス提供事業者(以下「事業者」という。)が提供する位置情報検索システムの導入に係る費用及び機器購入費用並びに捜索に係る人感センサー付きカメラの機器購入費用(以下「導入経費」という。)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象者1人につき1万円(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方消費税を含む。)以内とする。

(申請等)

第5条 対象者は、導入経費の助成を受けようとするときは、徘徊はいかい高齢者捜索補助機器助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に領収書を添付して市長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書を市長に提出する者(以下「申請者」という。)は、士別市SOSネットワーク実施要綱(平成18年士別市告示第128号)における士別市SOSネットワーク事前登録届を併せて市長に提出するものとする。

(助成の決定等)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、その結果を徘徊はいかい高齢者捜索補助機器助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定による助成の決定を受けた者は、速やかに導入経費を事業者に支払い、市長に助成金交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条に規定する請求があったときは、その内容を審査し、請求の日から起算して30日以内に助成金を交付する。

(助成金交付決定の取消等)

第9条 市長は、申請者が不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成の交付を当該事実が発生した日に遡及して取り消し、当該取消しに係る期間に既に助成した額があるときは、その返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第231号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第77号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第25号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市徘徊高齢者捜索補助機器助成金交付事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)