○士別市介護相談員派遣事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号)第58条の4第1号の規定による介護相談員派遣事業について必要な事項を定めるものとする。

(介護相談員)

第2条 介護相談員(以下、「相談員」という。)は、市長が指定する一定水準以上の研修を受けた者であって、事業活動の実施に適格な人格と熱意を有する市民の中から市長が委嘱する。

2 相談員の任期は、2年とする。

3 相談員の再任は、これを妨げない。

4 市長は、相談員が次のいずれかに該当するときは、当該相談員の委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなったとき。

(2) その他市長が相談員としての適格性を欠くと認めたとき。

(派遣対象事業者)

第3条 相談員の派遣の対象となる事業者(以下「派遣対象事業者」という。)は、市内に事業所を有する介護サービス事業者又は市内に住所を有する介護サービス利用者が介護サービス等を利用している介護サービス事業者とする。

(相談員の派遣)

第4条 市長は、派遣対象事業者が相談員の派遣を希望するときは、当該事業所を担当する相談員を選定し、派遣するものとする。

(相談員の活動)

第5条 相談員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 介護サービス利用者の相談に乗ること。

(2) 介護サービスの問題点の把握整理及びその解決方法等の検討に関すること。

(3) 介護サービス事業所の管理者等と必要な調整を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が介護サービスの向上を図るために必要と認めること。

(活動状況の報告)

第6条 相談員は、その活動状況について、報告書を作成し、市長へ報告するものとする。

(秘密の保持)

第7条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(相談員の研修)

第8条 市長は、適格な資質を持ち合わせた相談員を確保するため、新任者研修、現任者研修その他職務上必要な研修の活用を図るものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第232号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

士別市介護相談員派遣事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第36号

(平成27年4月1日施行)