○士別市成人の風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群を予防するため、成人の風しん予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象ワクチン)

第2条 この事業の対象となるワクチン(以下「助成対象ワクチン」という。)は、風しん単体ワクチン及び麻しん風しん混合ワクチンとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、接種日に士別市に住民登録がある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、風しんり患歴又は2回以上の予防接種歴のある者、風しん抗体価が十分であると確認できた者及び妊娠中又は妊娠している可能性のある者を除く。

(1) 予防接種実施年度内において、20歳以上49歳以下である妊娠を希望する女性

(2) 妊娠を希望し、又は妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(自己負担額)

第4条 予防接種の自己負担額は、風しん単体ワクチン接種の場合にあっては2,080円とし、麻しん風しん混合ワクチン接種の場合にあっては4,160円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者は、この限りでない。

(助成額)

第5条 市長は、予防接種費用の一部として1人1回限り、自己負担額を超えた額を助成し、風しん単体ワクチンにあっては2,320円、麻しん風しん混合ワクチンにあっては4,640円を上限とする。ただし、前条ただし書に規定する者は、接種費の全額を助成するものとする。

(実施方法)

第6条 予防接種は、士別市が委託する市内医療機関(以下「医療機関」という。)において個別接種により実施する。

2 予防接種の助成を申請する者(以下「申請者」という。)は、市長に助成申請書(様式第1号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、健康保険証、母子健康手帳及び生活保護受給証明書により対象者であることを確認し、助成の可否を決定する。

4 市長は、前項の規定に基づく確認の結果、助成を決定するときは、申請者に接種券(様式第2号)及び予診票(様式第3号)を交付するものとする。

5 市長は、交付状況を把握するため、接種券交付台帳(様式第4号)を整備する。

6 第4項の規定に基づき助成の決定を受けた者(以下「接種者」という。)は、医療機関に接種券及び予診票を提示し、自己負担額を直接医療機関に支払い、接種を受けるものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第7条 医療機関は、委託料を1月分とりまとめ、委託料の請求書に接種券及び予診票を添えて、翌月の10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項に基づく請求があったときは、関係書類を審査し、その日から起算して30日以内に支払うものとする。

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金を受けた者があるときは、当該接種者に対し第5条に規定する助成額の返還を求めるものとする。

(健康被害の救済措置)

第9条 助成対象ワクチン接種に起因する事故により、接種者に健康被害が生じた場合の救済措置は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による医薬品副作用被害救済制度によるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第81号)

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第113号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第252号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第110号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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士別市成人の風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第29号

(令和4年6月1日施行)