○士別市小中学生バス半額助成事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内小中学生の路線バス運賃を半額助成することにより、活動範囲を拡大し、社会性及び自主的活動を育むとともに、路線バスへの理解と利用促進を図るため、市が行う小中学生バス半額助成事業について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内の小学校若しくは中学校に在籍し、又は市内に在住する小学生若しくは中学生とする。

(乗車券の交付)

第3条 市長は、対象者に対し、学校長等を経由して小中学生バス半額乗車券(別記様式。以下「半額乗車券」という。)を交付する。

2 半額乗車券は、交付枚数の制限を設けず、必要に応じて追加交付するものとする。

(利用の範囲)

第4条 半額乗車券の利用できる範囲は、次に掲げる区間とする。ただし、士別市内での乗降に限る。

(1) 士別軌道株式会社が運行するバス路線のうち、士別市内の区間

(2) 道北バス株式会社が運行するバス路線のうち、士別市内の区間

(利用方法)

第5条 半額乗車券の交付を受けた者は、前条に定める対象路線において、乗車した路線バスの運賃支払時に、必要事項を記入した半額乗車券と差額分の運賃を料金箱に投かんすることにより半額乗車できるものとする。

2 運賃に1円単位の端数が生じる場合、10円単位に切り上げて支払うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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士別市小中学生バス半額助成事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通・生活安全
沿革情報
平成26年3月28日 告示第26号