○士別市バイオマス資源堆肥化施設の堆肥販売に関する規則
平成26年4月21日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市バイオマス資源堆肥化施設条例(平成25年士別市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、士別市バイオマス資源堆肥化施設で製造された堆肥(以下「堆肥」という。)の販売方法等について必要な事項を定めるものとする。
(販売の形態)
第2条 堆肥の販売の形態は、別表第1に掲げるところによる。ただし、事業の趣旨にかんがみ市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(販売料金)
第3条 堆肥を購入しようとする者は、別表第2に定める販売料金を納入しなければならない。ただし、事業の趣旨にかんがみ市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(販売料金の徴収方法)
第4条 販売料金は、搬出の都度納入通知書により徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、毎月1日から月末までの分を翌月の15日までに納入通知書により徴収することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日規則第58号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 販売対象者 | 販売最少単位 | 備考 |
袋入り | 士別市内の小売店等 | 1袋 | 1袋当たり16kg |
バラ | 市民等 | 1t |
別表第2(第3条関係)
区分 | 品名 | 金額 | 備考 |
袋入り | 生ごみ堆肥 | 1袋につき275円 | |
下水汚泥堆肥 | 1袋につき253円 | ||
バラ | 生ごみ堆肥 | 10kgにつき22円 | 販売料金の算出に当たって販売した量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。 |
下水汚泥堆肥 | 10kgにつき16.5円 |