○士別市適応指導教室設置及び管理運営に関する規則

平成26年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、不登校及びその傾向にある児童生徒に対し、保護者、学校及び関係機関等との連携のもと、学校への復帰や基本的な生活習慣の改善、豊かな情操や社会性を育成することを目的として、相談、支援及び指導を行うために設置する適応指導教室ウイズ(以下「教室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 教室で行う事業は、次に掲げるものとし、士別市生涯学習情報センターで実施する。

(1) 教育相談に関すること。

(2) 児童生徒の自立を支援する体験活動及び集団生活に関すること。

(3) 児童生徒の実情に応じた学習支援及び学習指導に関すること。

(4) 家庭、学校及び関係機関との連携に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか教室の運営に関すること。

(指導日及び時間)

第3条 教室の指導日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 市内小学校及び中学校の夏季、冬季、学年始め及び学年末の休業日

2 教室の指導時間は、原則として午前9時から午後3時までとする。

(職員等)

第4条 教室に指導員を置く。

2 教育委員会(以下「委員会」という。)は、教室運営の充実を図るため、その他必要な職員を置くことができる。

3 前2項の職員は、学校教育課長が統括する。

(対象者)

第5条 教室への通室対象者は、心理的な要因等により不登校状態にあり、かつ、次の要件を備える児童生徒とする。

(1) 市内の小学校又は中学校に在籍していること。

(2) 児童生徒本人及びその保護者が通室を希望していること。

(3) 児童生徒の在籍校の校長から通室への同意や依頼があること。

(通室の手続)

第6条 教室への通室を希望する児童生徒の保護者は、在籍校の校長を経由して委員会に適応指導教室通室申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(通室の承諾等)

第7条 委員会は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、その諾否を適応指導教室通室承諾通知書(様式第2号)又は適応指導教室通室不承諾通知書(様式第3号)により保護者及び在籍校の校長に通知するものとする。

(費用)

第8条 相談、支援及び指導に係る費用は、無料とする。ただし、児童生徒の通室や活動のための交通費、児童生徒個人が使う教材及び用具等に係る費用は、保護者の負担とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日教委規則第15号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年6月10日教委規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市適応指導教室設置及び管理運営に関する規則

平成26年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年2月19日 教育委員会規則第1号
令和元年7月12日 教育委員会規則第15号
令和4年6月10日 教育委員会規則第6号