○士別市適応指導教室設置及び管理運営に関する規則
平成26年3月31日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、不登校及びその傾向にある児童生徒に対し、保護者、学校及び関係機関等との連携のもと、学校への復帰や基本的な生活習慣の改善、豊かな情操や社会性を育成することを目的として、相談、支援及び指導を行うために設置する適応指導教室ウイズ(以下「教室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 教室で行う事業は、次に掲げるものとし、士別市生涯学習情報センターで実施する。
(1) 教育相談に関すること。
(2) 児童生徒の自立を支援する体験活動及び集団生活に関すること。
(3) 児童生徒の実情に応じた学習支援及び学習指導に関すること。
(4) 家庭、学校及び関係機関との連携に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか教室の運営に関すること。
(指導日及び時間)
第3条 教室の指導日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 市内小学校及び中学校の夏季、冬季、学年始め及び学年末の休業日
2 教室の指導時間は、原則として午前9時から午後3時までとする。
(職員等)
第4条 教室に指導員を置く。
2 教育委員会(以下「委員会」という。)は、教室運営の充実を図るため、その他必要な職員を置くことができる。
3 前2項の職員は、学校教育課長が統括する。
(対象者)
第5条 教室への通室対象者は、心理的な要因等により不登校状態にあり、かつ、次の要件を備える児童生徒とする。
(1) 市内の小学校又は中学校に在籍していること。
(2) 児童生徒本人及びその保護者が通室を希望していること。
(3) 児童生徒の在籍校の校長から通室への同意や依頼があること。
(通室の手続)
第6条 教室への通室を希望する児童生徒の保護者は、在籍校の校長を経由して委員会に適応指導教室通室申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(費用)
第8条 相談、支援及び指導に係る費用は、無料とする。ただし、児童生徒の通室や活動のための交通費、児童生徒個人が使う教材及び用具等に係る費用は、保護者の負担とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日教委規則第15号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日教委規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。