○士別市子どもの権利救済に関する規則

平成26年3月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市子どもの権利に関する条例(平成25年士別市条例第11号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、子どもの権利の侵害に対し迅速かつ適切な救済を図り、権利の回復を支援するため、必要な事項を定めるものとする。

(子どもの権利救済委員会)

第2条 市は、次に掲げる事項を所掌する子どもの権利救済委員会(以下「救済委員会」という。)を置く。

(1) 子どもの権利の侵害に関する相談について、助言又は支援を行うこと。

(2) 子どもの権利の侵害に関する救済の申立てについて、調査を行うこと。

(3) 子どもの権利の侵害について、是正のための調整を行うこと。

(4) 子どもの権利の侵害について、市長に対し必要な措置を講ずることを求めること。

(組織及び構成)

第3条 救済委員会は、委員3人をもって組織する。

2 救済委員会の委員(以下「救済委員」という。)は、人格が高潔で、人権、福祉、教育等の子どもの権利に関する分野において識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 救済委員の任期は、3年とする。ただし、救済委員が欠けた場合における補欠の救済委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 救済委員の再任は、これを妨げない。

5 救済委員会に委員長を置き、救済委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、救済委員会を代表し、会務を総理する。

7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する救済委員がその職務を代理する。

8 市長は、救済委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき又は職務上の義務違反その他明らかに救済委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、その職を解くことができる。

(会議)

第4条 救済委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 会議は、非公開とする。ただし、救済委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(相談及び救済の申立て)

第5条 何人も、子どもの権利の侵害について、救済委員会に対し、相談及び救済の申立てを行うことができる。

2 救済の申立ては、救済申立書(様式第1号)又は口頭で行う。この場合において、口頭による救済の申立てがあったときは、救済委員は当該申立者から救済申立書の記載事項を聴き取りし、救済申立書に記録するものとする。

(調査等)

第6条 救済委員会は、前条の規定に基づく救済の申立てがあったときは、当該申立内容について調査を行うものとする。ただし、次に掲げる事項に係る申立てについては、これを行わない。

(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事案又は判決、裁決等を求め、現に係争中の事案に関するもの

(2) 権利の侵害のあった日から3年を経過したとき。

(3) 次項に定める同意が得られないとき(同項ただし書の規定に該当するときを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、調査を行うことが適当でないとき。

2 救済委員会は、調査を行うときは、当該申立てに係る子ども又はその保護者の同意を得なければならない。ただし、その子どもが置かれている状況を考慮し、救済委員会がその同意を得る必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 救済委員は、調査のため必要があるときは、士別市家庭児童相談室、士別市要保護児童対策地域協議会その他市の関係機関及びそれ以外の機関(以下事項において「関係機関等」という。)に対し、必要な協力を求めることができる。

4 救済委員会は、調査の結果、必要があると認めるときは、当該申立てに係る子ども及びその保護者、関係機関等その他当該申立てに係る関係者に対し、子どもの権利の侵害を是正するための調整を行うことができる。

(調査の中止)

第7条 救済委員会は、調査を開始した後において、前条第1項ただし書のいずれかに該当することとなったとき、又は調査の必要がなくなったと認めるときは、その調査を中止し、又は打ち切ることができる。

(調査の実施等に係る通知)

第8条 救済委員会は、第5条に基づく調査及び調整の結果について、その救済の申立人(同条第2項の規定により同意を得た者がいる場合にあっては、当該同意者を含むものとする。以下「申立人等」という。)に対し、速やかに通知するものとする。

2 救済委員会は、救済の申立てについて調査を行わないとき又は調査を中止し、若しくは打ち切ったときは、その救済の申立人等に対し、理由を付してその旨を速やかに通知するものとする。

(身分証明書の携帯等)

第9条 救済委員は、その職務を行うときは、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(活動状況の報告)

第10条 救済委員会は、毎年度、その活動状況について、書面により市長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 救済委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(処務)

第12条 救済委員会の庶務は、健康福祉部こども・子育て応援課において行う。

(市が行う措置)

第13条 市長は、救済委員会から第2条第4号の規定による求めがあったときは、その内容を尊重し、市の関係機関に対し、勧告、指示又は命令(以下「勧告等」という。)を、それ以外の機関に対し、是正要請を行うことができる。

2 市長は、前項に規定する勧告等及び是正要請について、それに基づき講じた措置について、報告を求めることができる。

3 市長は、前項の規定に基づく報告があったときは、必要に応じ、その内容を公表することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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士別市子どもの権利救済に関する規則

平成26年3月4日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)