○公益的法人等への士別市職員の派遣等に関する条例施行規則
平成25年12月24日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への士別市職員の派遣等に関する条例(平成25年士別市条例第45号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号、第6条並びに第7条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、北海道市町村職員共済組合、公益社団法人日本ウエイトリフティング協会、てしおがわ土地改良区とする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により士別市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員に関する報告)
第4条 条例第7条に規定する規則で定める報告について、任命権者は、毎年5月末日までに、前年度分の派遣職員の状況等を市長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。