○士別市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年9月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づく士別市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、次の事項を所掌する。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 有害鳥獣の捕獲体制の整備及び推進に関すること。

(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(実施隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「実施隊員」という。)は、士別市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者であり、かつ、北海道猟友会士別支部会員の中から、市長が任命する。

2 実施隊員の任期は、1年とする。ただし、実施隊員が欠けた場合における補欠の実施隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 実施隊員の再任は、これを妨げない。

(出動)

第4条 実施隊員は、市長の計画的又は緊急を要する有害鳥獣の駆除命令により出動する。

(出動区域)

第5条 実施隊員の出動する区域は、士別市全域とする。

(報酬等)

第6条 報酬の額は、第4条に基づく出動1回につき予算の範囲内において市長が定める額とする。

2 前項に定めるもののほか実施隊員の身分取扱いについては、非常勤職員の例による。ただし、費用弁償の支給の規定は、実施隊員に適用しない。

(事務局)

第7条 実施隊の事務局は、経済部畜産林務課に置く。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、平成25年度において任命された実施隊員の任期は、平成26年3月31日までとする。

(平成29年4月1日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

士別市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年9月1日 規則第39号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成25年9月1日 規則第39号
平成29年4月1日 規則第32号
平成31年3月28日 規則第37号