○士別市自立支援協議会設置要綱

平成25年10月1日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3の規定に基づき、障がい者等への支援の体制の整備を図るために設置する士別市自立支援協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、関係機関等(法第89条の3第1項に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)が相互の連絡を図ることにより、地域における障がい者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るほか、地域の実情に応じた体制の整備に関する次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 相談支援事業(法第77条第1項第3号に規定する事業をいう。)の運営等に関すること。

(2) 個別の事例等への対応方法に関すること。

(3) 関係機関等によるネットワーク構築に関すること。

(4) 障がい者の福祉の向上に必要となる地域福祉サービスの普及及び促進並びに改善に関すること。

(5) 障害福祉計画の作成及び具体化に関すること。

(6) 障がい者虐待防止に関すること。

(7) その他協議会において必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市内の障がい者団体又は家族会の代表者

(2) 相談支援事業者の関係者

(3) 関係福祉団体

(4) 指定障害福祉サービス事業者の関係者

(5) 学識経験者

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、これを妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 第2条に規定する協議事項は、委員全体の会議(以下「全体会議」という。)において協議する。

2 全体会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長が互選される前の全体会議は、市長が招集する。

3 全体会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 全体会議の議事は、出席委員の過半数によって決定し、可否同数のときは、会長が裁決する。

(委員以外の者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、全体会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 協議会は、第2条に規定する協議事項について必要な調査、検討等を行わせるため、必要に応じた専門部会を置くことができる。

2 部会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 部会の構成員は、協議会の同意を得て部会長が指名する。

4 副部会長は、構成員のうちから部会長が指名し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部会長は、部会を必要に応じて招集し、会議の議長となる。

6 部会長は、調査、検討等の経過及び成果を協議会へ報告しなければならない。

7 部会長は、必要があると認めるときは、部会に構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(処務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(秘密の保持)

第9条 協議会の委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第120号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第88号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

士別市自立支援協議会設置要綱

平成25年10月1日 告示第166号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年10月1日 告示第166号
平成31年4月1日 告示第120号
令和6年3月29日 告示第88号