○士別市農業基盤整備促進事業交付金交付規則
平成25年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業基盤整備促進事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2089号)に基づき、本市が交付する士別市農業基盤整備促進事業交付金(以下「交付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象となる者は、市内に所在する農用地において、国の農業基盤整備促進事業に取り組む農業者とする。
(交付額)
第3条 交付額は、別表に掲げるとおりとする。この場合において、受益面積(施工対象の耕地面積をいう。)のうち1アール未満の端数があるときは、これを切り捨てて算出するものとする。
(交付の申請)
第4条 交付金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書(様式第1号)に施行位置図及び受益図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、交付金の交付の適否を決定するものとする。
(届出)
第7条 交付の決定を受けた申請者(以下「交付金事業者」という。)は、事業に関する発注を行った後、事業着手届(様式第3号)に請負契約書その他市長が必要と認める書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
第9条 交付金事業者は、事業が完了した後、遅滞なく事業完了届(様式第6号)に、次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 平面図、標準断面図及び出来形図
(2) 事業の実施前、施工状況及び完了後の写真
(3) 資材数量の記録(伝票類の写し)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付金の交付等)
第10条 市長は、交付金事業者から事業完了届の提出を受けたときは、その内容を確認し、確定した受益面積及び交付金額を事業確認書(様式第7号)により交付金事業者に通知するものとする。
(交付金の返還)
第11条 市長は、交付金事業者がこの規則に違反すると認めるときは、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日規則第23号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 事業種類 | 事業内容 | 助成単価 |
定額助成 | 田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの) | 畦畔除去、均平作業等による区画拡大 | 10万円/10a |
田の区画拡大(水路の変更を伴うもの) | 水路の変更(管路化等)を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大 | 20万円/10a | |
暗渠排水 | 吸水渠(本暗渠管)の間隔が10m以下の暗渠排水の新設 | 15万円/10a ※農地の区画の形状等により吸水渠(本暗渠管)の間隔(L)が10m以上となる場合には、次式により受益面積(A)を割り引いて交付額を算出するものとする。 受益面積(A)=10/間隔(L) | |
畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの) | 畦畔除去、均平作業等による区画拡大 | 10万円/10a | |
畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの) | 水路の変更(管路化等)を伴って行う畦畔除去、勾配修正等による区画拡大 | 20万円/10a | |
暗渠排水 | 吸水渠(本暗渠管)の間隔が10m以下の暗渠排水の新設 | 15万円/10a ※農地の区画の形状等により吸水渠(本暗渠管)の間隔(L)が10m以上となる場合には、次式により受益面積(A)を割り引いて交付額を算出するものとする。 受益面積(A)=10/間隔(L) | |
湧水処理 | 湧水処理のための暗渠管等の新設 | 15万円/100m | |
末端畑地かんがい施設 | 末端畑地かんがい施設の新設、廃止又は変更 | 20万円/10a (樹園地 30万円/10a) |