○士別市子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、士別市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 子育て会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査研究及び審議を行い、その促進等について答申し、又は意見を具申するものとする。

(1) 特定教育・保育施設に関すること。

(2) 特定地域型保育事業に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 公募による者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、これを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任するものとする。

2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長選任以前の会議は、市長が招集するものとする。

2 会長は、会議の議長を務める。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第8条 子育て会議は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(処務)

第9条 子育て会議の庶務は、健康福祉部こども・子育て応援課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年度において委嘱された委員の任期は、平成27年3月31日までとする。

(平成31年2月20日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士別市子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月20日 条例第39号
平成31年2月20日 条例第1号
令和5年2月22日 条例第4号