○士別市水道技術管理者の職務に関する規程

平成25年1月15日

水道管理訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 技術管理者は、士別市水道事業給水条例(平成17年士別市条例第222号)第4条の4に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる事項に関する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定による政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上必要な措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(9) その他水道の管理について技術上の重要な事項に関すること。

(職務に係る報告等)

第4条 技術管理者は、前条第1号から第6号までに規定する業務上の措置をとった場合において、それが重要又は異例な措置と認められるときは、市長に報告しなければならない。

2 技術管理者は、前条第7号及び第8号に規定する業務上の措置をとる場合は、事前に市長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合であって、事前に通知を行うことができないときは、措置後、直ちに市長に報告しなければならない。

(職務の補助者)

第5条 市長は、技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。

2 補助者は、条例第4条の4に定める資格を有する者のうちから市長が選任する。

3 補助者は、職務を遂行する上で重要若しくは異例の事態が生じ、又はそのおそれがある場合は、技術管理者に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

士別市水道技術管理者の職務に関する規程

平成25年1月15日 水道管理訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成25年1月15日 水道管理訓令第1号