○士別市サンライズホール自主企画事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞台芸術やこれに関連すること及び地域住民の文化活動の向上のために必要な事業等を企画、開催するため、ARCHあさひに対し交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、ARCHあさひが実施する自主企画事業に要する次の経費とする。
(1) 鑑賞型各種公演等における出演(公演)料等及び諸経費
(2) 参加型事業における謝金等及び諸経費
(3) 事業企画調査・研修等にかかる諸経費
(4) 事業計画、事業推進にかかる諸経費
(5) 前各号に掲げるもののほか士別市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めた経費
(補助金の額)
第3条 委員会は、前条に掲げる経費の全額を補助するものとする。ただし、各事業ごとに入場料、他団体からの助成金等及びその他の収入金がある場合は、これらの合計額を差し引いた額とする。
(補助手続等)
第4条 補助金の申請その他の補助に係る手続は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)の規定によるものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成25年4月1日以後の申請に係る補助について適用し、同日前の申請に係る補助については、士別市サンライズホール自主企画事業補助金交付要綱(平成23年士別市告示第44号)の例による。