○士別市高等学校バス通学費補助要綱
平成25年3月29日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別東高等学校及び士別翔雲高等学校(以下「士別市高等学校等」という。)に通学する生徒が、士別軌道株式会社が運行する乗合自動車を利用した通学(以下「バス通学」という。)に係る費用について、保護者の負担軽減を図るため、通学費の補助について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次に掲げる生徒の保護者とする。
(1) 士別東高等学校にバス通学する生徒で、その通学距離が片道4キロメートル以上のもの
(2) 士別市内住所を有し、士別翔雲高等学校にバス通学する生徒
(補助対象路線等)
第3条 バス通学の補助対象路線は、士別軌道株式会社が運行する路線とする。
(1) 第2条第1号に掲げる生徒に係る補助 次に掲げる期間に応じ、それぞれ定める額
ア 毎年4月及び11月から翌年3月までの間 バス通学に係る運賃の2分の1の額
イ 毎年5月から10月までの間 1箇月定期券の額が往復定期券については11,450円、片道定期券については5,720円を超える場合における当該超える額
(2) 第2条第2号に掲げる生徒の係る補助 毎年4月から翌年3月までの間において、1箇月定期券の額が往復定期券については18,290円、片道定期券については9,140円を超える場合における当該超える額
2 前項に定める運賃の補助する額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げるものとする。
(変更届)
第7条 交付決定者は、当該申請内容に変更が生じたときは、バス通学費変更届(様式第4号)により委員会に速やかに届け出なければならない。ただし、士別東高等学校へのバス通学にあっては、当該学校長を経て委員会に届け出るものとする。
2 委員会は、前項に定める変更届により、変更後の決定内容をバス通学費交付(否)決定通知書により、交付決定者に通知するものとする。この場合において、士別東高等学校にあっては、当該学校長を経て交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 委員会は、交付決定者が偽りその他の不正な手段によりこの要綱に定める補助を受けたと認めるときは、当該交付決定を取り消し、不正の手段により受けた補助金の額を交付決定者から返還させることとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成25年4月1日以後の通学に係る補助について適用し、同日前の通学に係る補助については、士別市高等学校バス通学費補助要綱(平成19年士別市告示第35号)の例による。
附則(平成26年4月14日教委告示第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月14日から施行し、同月1日から適用する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係る補助金額について適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年2月13日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、令和2年4月1日以後の申請に係る補助金額について適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年6月10日教委告示第8号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。