○士別市子どもの権利委員会設置要綱

平成25年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市子どもの権利に関する条例(平成25年士別市条例第11号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、士別市子どもの権利委員会(以下「権利委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 権利委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 条例第19条に規定する子どもに関する行動計画の策定又は変更に関すること。

(2) 子どもの権利に関する施策に関すること。

(3) 子どもの権利の保障状況の調査、審議に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 権利委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、権利委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 権利委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、権利委員会の会議の議長となる。

3 権利委員会は、必要があると認めるときは、調査審議する事項に関する意見若しくは説明を聴き、又は情報を収集するため、関係者に対し、権利委員会への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(処務)

第5条 権利委員会の庶務は、健康福祉部こども・子育て応援課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、権利委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第96号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

士別市子どもの権利委員会設置要綱

平成25年4月1日 告示第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第36号
平成31年4月1日 告示第96号