○士別市公共調達検討委員会設置要綱

平成25年4月1日

告示第33号

(設置)

第1条 市が行う公共事業に係る調達業務を検証し、公正な競争、工事の品質確保及び地域経済への貢献等との均衡を考慮した、効果的な公共調達のあり方を提言するため、士別市公共調達検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、及び検討する。

(1) 市の公共調達に係る入札制度等の運用状況及び課題等の検証に関すること。

(2) 公共事業の品質確保や地域経済への貢献等との均衡を考慮した公共調達に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、6人の委員をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、市長が別に定める。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、総務部財政課に置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

士別市公共調達検討委員会設置要綱

平成25年4月1日 告示第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第4章
沿革情報
平成25年4月1日 告示第33号