○士別市バイオマス資源堆肥化施設条例施行規則

平成25年3月22日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、士別市バイオマス資源堆肥化施設条例(平成25年士別市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、士別市バイオマス資源堆肥化施設(以下「堆肥化施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(受入バイオマス資源)

第2条 受入れを行うバイオマス資源は、堆肥として再生可能なものであって、次に定めるものとする。

(1) 市内において排出される生ごみ

(2) 市内において排出される野菜残さ

(3) 市の下水処理場から排出される汚泥

(4) 市の浄化センターから排出される汚泥

(5) 家庭系一般廃棄物として排出されるせん定枝

(6) 公共施設等から排出されるせん定枝

(休日及び開設時間)

第3条 堆肥化施設の休日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 休日 次に掲げる日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(及びに掲げる日を除く。)

(2) 開設時間 午前9時から午後4時まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める休日及び開設時間を変更することができる。

(手数料の徴収方法)

第4条 条例第6条第1項に規定する手数料は、毎月1日から月末までの搬入分を翌月の15日までに納入通知書により徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(指定管理者に関する読替え等)

第5条 条例第8条第1項の規定により指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合の第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 市長は、条例第8条第5項に定める承認をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第71号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第49号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

士別市バイオマス資源堆肥化施設条例施行規則

平成25年3月22日 規則第12号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年3月22日 規則第12号
平成27年3月20日 規則第5号
令和元年9月25日 規則第71号
令和4年6月30日 規則第49号
令和4年12月20日 規則第74号