○士別市バイオマス資源堆肥化施設条例施行規則
平成25年3月22日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、士別市バイオマス資源堆肥化施設条例(平成25年士別市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、士別市バイオマス資源堆肥化施設(以下「堆肥化施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(受入バイオマス資源)
第2条 受入れを行うバイオマス資源は、堆肥として再生可能なものであって、次に定めるものとする。
(1) 市内において排出される生ごみ
(2) 市内において排出される野菜残さ
(3) 市の下水処理場から排出される汚泥
(4) 市の浄化センターから排出される汚泥
(5) 家庭系一般廃棄物として排出される剪定枝
(6) 公共施設等から排出される剪定枝
(休日及び開設時間)
第3条 堆肥化施設の休日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 休日 次に掲げる日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 開設時間 午前9時から午後4時まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める休日及び開設時間を変更することができる。
(手数料の徴収方法)
第4条 条例第6条第1項に規定する手数料は、毎月1日から月末までの搬入分を翌月の15日までに納入通知書により徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 市長は、条例第8条第5項に定める承認をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第71号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第49号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。