○士別市職員のハラスメント防止等に関する要綱
平成24年9月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員がお互いの人権を尊重しあい、健全な職場環境を確保するため、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 職場 職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。以下同じ。)が職務を遂行する場所をいい、実質的にその延長線上にあるもの(出張先、勤務時間外の会席等をいう。)を含むものとする。
(2) セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる性的な言動により、その相手方である職員が不快感を示し、又は抵抗等をしたことで、当該職員のその勤務条件に不利益を与え、又は当該性的な言動により、当該職員の職場環境を悪化させること。
(3) パワー・ハラスメント 上司又はこれに準ずる者が、その地位又は職務権限を利用し、不適切な言動又は相手の意思に反する言動で人格を傷つけ、勤務条件に不利益を与え、その相手方である職員の就労意識を低下させ職場環境を悪化させること。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産したこと等に関する職員の勤務環境を害するような言動又は妊娠、出産、育児、介護に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境を害するような言動をいう。
(5) その他のハラスメント 前3号に該当するもののほか、職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であって、その程度が看過できないものをいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、職員と職員の間の問題について適用する。
(所属長等の職責)
第4条 所属長その他職員を管理監督する地位にある者(以下「所属長等」という。)は、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応しなければならない。
2 所属長等は、職員それぞれが対等な職場の仲間として業務を遂行できるように良好な職場環境づくりに努める。
3 所属長等は、所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起する。
4 所属長等は、職員から相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要に応じ、第6条に掲げる相談員と連絡調整を行う。
(職員の職責)
第5条 職員は、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、労働意欲の低下や職場環境の悪化を招き、ひいては本市行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員がそれぞれの人権を尊重し、適切なコミュニケーションを図りながら、業務を遂行できるよう努めなければならない。
(相談員の設置)
第6条 市長は、ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、職員12人以内による相談員を設置する。
2 相談員の選任に当たっては、職員団体が推薦する者6人を含め、半数以上を女性とする。
3 相談員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
(相談又は苦情の処理)
第7条 相談員は、相談又は苦情を受けたときは、相談・苦情受付票(別記様式)によりその内容を記録する。
2 相談員は、前項の内容について速やかに総務課長に報告し、総務課長は相談員とともに速やかに次に掲げる措置を講ずる。
(1) 事実関係の調査及び確認を行い、問題の解決を図る。
(2) 問題の解決を図ることが困難と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼する。
3 相談員は、複数人で相談又は苦情に対応することを基本とする。ただし、職員の意向により適切に対応する。
4 相談員は、ハラスメントによる被害者からの相談又は苦情だけでなく、他の職員から申出等があった場合についても対応する。
(苦情処理委員会の設置)
第8条 市長は、ハラスメントに関する相談等に対し適切に、かつ、効果的に対応するため、次の職員で構成する苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 総務部長
(2) 市民部朝日支所地域生活課長
(3) 教育委員会生涯学習部学校教育課長
(4) 女性職員 1人
(5) 職員団体が推薦する職員 3人
(6) 当該事案に対応した相談員
2 前項の委員の任期は、次のとおりとする。
3 委員会に委員長を置き、総務部長がこれに当たる。
4 委員会は、前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査するとともにその対応措置を審議し、関係者等に対して必要な指導及び助言等を行う。
5 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに関係する任命権者に報告する。
6 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(対応措置)
第9条 任命権者は、ハラスメントによる被害者に対して、最善の救済を与えるよう努める。
2 事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員等に対し懲戒処分を含む措置を講じる。
(私的事項の保護等)
第10条 ハラスメントに関する相談等の処理に当たる者は、関係者の私的事項の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けることがないように留意しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
(士別市職員セクシュアル・ハラスメント防止要綱の廃止)
2 士別市職員セクシュアル・ハラスメント防止要綱(平成17年士別市訓令第33号)は、廃止する。
附則(平成28年4月1日訓令第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第38号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日訓令第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第18号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日訓令第15号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。