○士別市中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画の認定等に関する事務処理要綱

平成24年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「法」という。)に基づく高度化事業計画の認定について、法、中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号。以下「政令」という。)及び中小小売商業振興法施行規則(昭和48年通商産業省令第100号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(認定)

第3条 市長は、法第4条第1項から第3項まで及び第6項並びに政令第9条第1項の規定による認定に係る申請の内容が、政令に規定する認定の基準のほか、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第1項から第3項及び第6項に関連する法令並びに中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号)第9条の規定に関する解釈について(平成12年中小企業庁企庁第2号)に適合すると認めるときは、当該申請に係る認定をし、認定(変更認定)通知書(別記様式)により通知するものとする。

(市の責務)

第4条 市長は、法第10条に基づき、地域における商業に係る実態の調査、近代化に関する計画の策定等を行い、高度化事業計画が円滑に実施されるために必要な施策の充実に努めるものとする。

2 市長は、高度化事業計画の認定を希望する者から高度化事業計画の作成の申出があった場合には、必要に応じ診断、指導等の援助をするものとする。

3 市長は、高度化事業計画が的確に遂行されるため、高度化事業を実施する者に対する適切な指導を必要に応じて行い、高度化事業の実施の終了後も中小小売商業者の経営の近代化が促進されるよう必要な診断、指導等を行うものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

画像

士別市中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画の認定等に関する事務処理要綱

平成24年4月1日 告示第74号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第74号