○士別市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律立入検査等事務処理要綱

平成24年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)に基づき、市が液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)に対し、報告の徴収、立入検査及び液化石油ガス器具等の提出命令に当たり、適切な事務処理を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「販売事業者」とは、市内において、法に定める液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列している者をいう。

(事務)

第3条 法に基づく事務のうち、市が行う事務は、次の事務とする。

(1) 法第82条の規定による販売事業者からの報告の徴収

(2) 法第83条の規定による販売事業者への立入検査

(3) 法第83条の2第1項の規定による販売事業者に対する液化石油ガス器具等の提出命令

(報告の徴収)

第4条 前条第1号による報告の徴収は、必要に応じて行うことができるものとする。

(立入検査)

第5条 第3条第2号による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)は、経済部商工労働観光課に所属する者の中から、所属の長が指名する。

2 検査員は、2人1組となって検査に当たるものとし、法第83条第8項の規定により、その身分を示す市長の証明書(以下「立入検査証」という。)を携帯しなければならない。

3 立入検査証の様式については、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「規則」という。)第135条第1項の規定を準用する。

4 立入検査証は、所属長が交付する。

5 立入検査証の交付手続等は、次によるものとする。

(1) 立入検査証の交付(再交付を含む。)に際しては、立入検査証交付簿(様式第1号)に記録する。

(2) 職名変更等により立入検査証の書換えの必要が生じた場合又は損傷等により再交付する場合は、新立入検査証を作成し、旧立入検査証と引換えに交付する。

(3) 勤務換え又は退職等の場合は、直ちに立入検査証を返還するものとする。

(4) 立入検査証の番号は、一連番号とし、前号による返還があったものについては、欠番とする。

6 検査員は、販売事業所の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、液化石油ガス器具等、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問を行うものとする。

7 検査員は、検査終了時に液化石油ガス器具等立入検査報告書(様式第2号)を作成し、市長に報告するものとする。

8 検査員は、違反液化石油ガス器具等が確認された場合、当該液化石油ガス器具等を即刻店頭から撤去させ、以後、販売又は販売目的で陳列しないよう指導するとともに、関係者立会いの上、立入検査結果通知書(様式第3号)を発行し、これに対して販売事業者から、改善報告書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

9 検査員が前項の指導を行った場合には、市長は、法令に違反する液化石油ガス器具等の報告書(様式第5号)により、知事に報告するものとする。

(液化石油ガス器具等の提出命令)

第6条 前条の立入検査において、その所在の場所における検査が著しく困難と認められる液化石油ガス器具等があった場合、市長は、販売事業者に対し、期間を定めて、これを提出するよう命ずることができる。

2 前項の命令を行う場合は、液化石油ガス器具等提出命令書(様式第6号)によるものとする。

(報告)

第7条 市長は、毎年度4月20日までに、前年度における検査の実施状況を液化石油ガス器具等販売店立入検査実施状況報告書により知事に報告するものとする。なお、販売事業者から第5条第8項に規定する改善報告書を徴収した場合は、その写しを添付するものとする。

2 液化石油ガス器具等販売店立入検査実施状況報告書の様式については、規則第142条第3項の規定を準用する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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士別市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律立入検査等事務処理要綱

平成24年4月1日 告示第69号

(平成24年4月1日施行)