○士別市障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がいのある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者相談員には身体障がい者本人及び知的障害者相談員には知的障がい者の保護者のうちから適当と認められる者を委嘱する。

2 市長は、前項の規定により委嘱する場合は、委嘱状(様式第1号)及び証票(様式第2号)を交付する。

(業務)

第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な援助を行うこと。

(3) 障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障がいのある者に対する住民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) 前各号に附帯する業務を行うこと。

(委嘱期間)

第4条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合

(4) 市長が相談員にふさわしくないと認めた場合

(活動費)

第6条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、別に定める額を支給する。

(責務)

第7条 相談員は、業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 相談員は、業務を行うに当たっては、第2条第2項に規定する証票を携帯しなければならない。

(活動状況報告)

第8条 相談員は、その業務に必要な記録その他の帳票等を整備し、その活動状況を翌年度4月末日までに市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日告示第277号)

この要綱は、令和3年9月24日から施行する。

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士別市障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日 告示第53号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第53号
令和3年9月24日 告示第277号