○士別市立学校事務主幹設置基準
平成23年11月29日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この基準は、士別市立学校管理規則(平成17年士別市教育委員会規則第13号)第5条第1項及び第2項に定める事務主幹の設置について必要な事項を定めるものとする。
(事務主幹設置学校)
第2条 士別市立学校管理規則第5条第2項の規定に基づき事務主幹を置く学校は、士別南小学校とする。
(事務主幹命課基準)
第3条 士別市教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校事務に関する高度な知識及び豊富な経験を有する者で、市町村立の小学校及び中学校の事務主幹の命課に関する取扱い(平成23年北海道教育委員会教育長決定)第3に定める要件を満たす者のうち、北海道教育委員会又は札幌市教育委員会による選考の結果、命課が適当と判断された者(以下「事務主幹該当者」という。)を事務主幹に命ずるものとする。
2 委員会は、事務主幹該当者が事務主幹配置数に満たない場合においても、事務主幹該当者以外の職員を事務主幹に命ずることができない。
(命課日)
第4条 事務主幹の命課日は、原則として毎年4月1日とする。
(委任)
第5条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この基準は、平成23年11月29日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委訓令第1号)
この基準は、令和6年4月1日から施行する。