○士別市環境保全型農業直接支援対策実施要綱
平成23年10月20日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境保全型農業に取組む農業者を支援することにより、土づくりの推進と化学肥料・化学合成農薬を低減したクリーン農業の推進を図るため、士別市環境保全型農業直接支払等交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 市長は、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に定める事業について国からの交付を受けるもので、士別市に農地を有するものに対し交付金を交付する。
(交付金の額)
第3条 市が交付する交付金の額は、国が交付する交付金と同額とする。
(交付決定の通知)
第4条 市長は、交付金の交付の決定をしたときには、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該交付対象者に士別市環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(交付決定の取消等)
第5条 市長は、国の交付金の返還に該当した場合又は虚偽の申請その他不正な行為があった場合には、交付決定取消通知書(様式第2号)をもって、当該交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(交付金の返還)
第6条 市長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、交付金の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(交付金の交付手続き)
第7条 交付金の交付等に係る手続は、この要綱に定めるほか士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の例による。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。