○士別市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成23年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市国民健康保険条例(平成17年士別市条例第156号)第6条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給について、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)が、被保険者が出産した際の当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に代わって出産育児一時金を受け取ること(以下「受取代理」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受取代理を医療機関等に委任することができる者は、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主であって、被保険者の出産予定の日までの期間が2月以内のものとする。ただし、士別市助産の実施に関する条例(平成17年士別市条例第125号)第2条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。

(受取代理の適用の申請)

第3条 受取代理の適用を受けようとする世帯主は、士別市国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(様式第1号。以下「申請書」という。)に出産予定日を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(受取代理の申請の取り下げ)

第4条 世帯主は、受取代理人となる医療機関等(以下「受取代理医療機関等」という。)以外で出産することとなった等の理由により受取代理申請を取り下げる場合においては、士別市国民健康保険出産育児一時金受取代理申請取下書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(受取代理人の予定外の変更)

第5条 救急搬送等の理由により受取代理医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合等、受取代理医療機関等の変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕がない場合には、新たに受取代理医療機関等となる医療機関等は、士別市国民健康保険出産育児一時金受取代理人変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(受取代理の申請の審査決定)

第6条 市長は、世帯主から第3条の規定による申請があったときは、受取代理制度の対象医療機関等及び申請対象者であることを確認し、その内容を審査し、受取代理の適用を認めたときは、受取代理医療機関等に士別市国民健康保険出産育児一時金受取代理申請受付通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(出産育児一時金の請求)

第7条 前条の通知書の送付を受けた受取代理医療機関等は、出産予定者の出産後、士別市国民健康保険出産育児一時金出産費用請求報告書(様式第5号)に出産の事実を証明する書類の写し及び出産費用の請求書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(出産育児一時金の支払等)

第8条 市長は、請求書を受理し、出産育児一時金の支給を決定したときは、受取代理の適用を認められた世帯主に士別市国民健康保険出産育児一時金受取代理支給決定通知書(様式第6号)により通知し、受取代理医療機関等に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、受取代理医療機関等からの出産に要した費用の請求額が出産育児一時金の額に満たないときは、当該請求額に相当する金額を受取代理医療機関等に支払い、出産育児一時金と当該請求額の差額を当該世帯主に支払うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第74号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成23年4月1日 告示第54号

(令和3年4月1日施行)