○士別市地籍調査作業規程

平成23年7月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、本市が行う地籍調査に関する作業に関し必要な事項を定めるものとする。

(地籍調査に関する作業)

第2条 地籍調査に関する作業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の例による。

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

士別市地籍調査作業規程

平成23年7月1日 訓令第19号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成23年7月1日 訓令第19号