○士別市障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第240号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者(児)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号及び同第3項の規定に基づき、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を確保し、家族等の就労支援及び障がい者(児)を日常的に介護している家族の一時的な休息などの便宜を供与するため行う士別市障害者地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、士別市とする。

2 市長は、事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託し、又は補助することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、士別市に住所を有する障がい者(児)とする。

(利用者負担額)

第4条 事業の利用に係る利用者負担額は、免除する。

(経費の支弁)

第5条 事業に係る経費は別に定めるものとし、市長は事業者に対して当該経費を支弁するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第40号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

士別市障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第240号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第240号
平成25年4月1日 告示第40号