○士別市障がい者日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第239号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい児及び障がい者(以下「障がい者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保するため実施する障がい者日中一時支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、士別市とする。
2 市長は、事業を適正な運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。
3 委託を受けた指定事業者は、受託した事業を第三者に再委託してはならない。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 士別市に在住する者又は士別市が援護の実施者となっている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
ウ 児童相談所又は障害者総合相談所において知的障がいと判定された者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神保健福祉手帳の交付を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、この事業の対象者とすることができる。
(利用の申請及び決定)
第4条 利用を希望する障がい者等は、障がい者日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき
(2) 死亡したとき
(3) 利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき
(サービスを提供する者)
第6条 サービスを提供する者の要件は、居宅介護従事者養成研修等について(平成15年3月27日障発第0327011号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する各種介護従事者養成研修の修了者若しくは各種介護者の介護に関する知識を有すると認められる者とする。
(利用単価)
第7条 利用単価は、別表に定める単価とする。
(利用者負担)
第8条 事業を利用する障がい者又は保護者は、前条に定める費用のうち、その1割を負担するものとする。ただし、次に掲げる者の当該負担は、免除する。
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 障がい者にあっては、障がい者及びその配偶者が市民税非課税の者
(3) 障がい児
(利用に係る経費の支弁)
第9条 市長は、指定事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第90号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第131号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第49号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第74号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
支弁基準額
区分 | 日額 | 日額 (8時間以上) | |
障がい者 | 区分6 | 4,450円 | 6,675円 |
区分5 | 3,785円 | 5,677円 | |
区分4 | 3,120円 | 4,680円 | |
区分3 | 2,810円 | 4,215円 | |
区分2 | 2,450円 | 3,675円 | |
区分1 | 2,450円 | 3,675円 | |
障がい児 | 区分3 | 3,785円 | 5,677円 |
区分2 | 2,965円 | 4,447円 | |
区分1 | 2,450円 | 3,675円 | |
食事提供加算 | 1食につき420円 |