○士別市食育推進市民会議設置要綱

平成23年7月1日

告示第96号

(設置)

第1条 士別市食育推進計画(以下「計画」という。)に基づき、市民が健康で豊かな食生活を実践し、生涯にわたっていきいきと暮らすことができるよう、様々な主体が連携し、協力して「食育」を推進するため、士別市食育推進市民会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、計画達成のため、市、市民、事業者及び団体との有機的な連携のもとに施策が実施されるよう、次に掲げる事項について協議し、推進する。

(1) 計画の推進に関すること。

(2) 市民、事業所等への普及啓発に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、食育の推進に関すること。

(組織)

第3条 会議の委員は、20人以内とし、市長が委嘱する。

2 会議には、委員の互選により議長及び副議長を置く。

3 議長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 会議の委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、これを妨げない。

(会議)

第5条 会議は、議長が招集する。ただし、第3条第2項の規定による議長が互選される前の会議については、市長が招集する。

(意見聴取)

第6条 議長が必要と認めたときは、市民及び団体等の意見を聴取することができる。

(処務)

第7条 会議の庶務は、健康福祉部保健福祉センターにおいて行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第92号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第281号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

士別市食育推進市民会議設置要綱

平成23年7月1日 告示第96号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年7月1日 告示第96号
平成31年4月1日 告示第92号
令和3年10月1日 告示第281号