○士別市食育推進市民会議設置要綱
平成23年7月1日
告示第96号
(設置)
第1条 士別市食育推進計画(以下「計画」という。)に基づき、市民が健康で豊かな食生活を実践し、生涯にわたっていきいきと暮らすことができるよう、様々な主体が連携し、協力して「食育」を推進するため、士別市食育推進市民会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、計画達成のため、市、市民、事業者及び団体との有機的な連携のもとに施策が実施されるよう、次に掲げる事項について協議し、推進する。
(1) 計画の推進に関すること。
(2) 市民、事業所等への普及啓発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、食育の推進に関すること。
(組織)
第3条 会議の委員は、20人以内とし、市長が委嘱する。
2 会議には、委員の互選により議長及び副議長を置く。
3 議長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 会議の委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、これを妨げない。
(会議)
第5条 会議は、議長が招集する。ただし、第3条第2項の規定による議長が互選される前の会議については、市長が招集する。
(意見聴取)
第6条 議長が必要と認めたときは、市民及び団体等の意見を聴取することができる。
(処務)
第7条 会議の庶務は、健康福祉部保健福祉センターにおいて行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第92号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第281号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。