○士別市障がい者団体等市外活動等交通費助成事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の障がい者及びその家族で構成する団体並びにひとり親世帯で構成する団体が社会参加活動を推進するため、市外において行事等に参加し、又は行事等を実施する場合に、輸送車両を利用した場合における交通費の一部助成について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、士別市内に住所を有する次に掲げる団体とする。

(1) 障がい者で構成される団体

(2) 障がい者及びその家族で構成される団体

(3) 障がい者の家族で構成される団体

(4) ひとり親世帯で構成される団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める団体

(対象事業等)

第3条 助成の対象となる事業は、市外で実施する大会又は研修会等の社会参加活動への事業とする。

2 助成の対象となる輸送車両(以下「対象車両」という。)は、前項に定める参加事業のために使用するバス、ジャンボタクシー又は自家用自動車(市長がやむを得ず必要であると認める場合に限る。)とする。

3 助成の対象となる費用(以下「対象経費」という。)は、対象車両の借上料(自家用自動車を除く。)、高速道路使用料及び駐車場使用料とする。

(助成額等)

第4条 助成額は、対象経費の3分の2以内の額(当該額に1,000円に満たない額があるときは、これを切り捨てる。)とし、対象車両1台につき8万9,000円を限度とする。

2 一の対象者に対する助成の回数は、一の年度内において2回を限度とする。

(助成の申請等)

第5条 助成金の交付申請、交付決定、実績報告その他の手続は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第49号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

士別市障がい者団体等市外活動等交通費助成事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第51号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第51号
平成25年4月1日 告示第38号
平成27年4月1日 告示第49号