○士別市公営住宅等長寿命化計画策定委員会規程
平成22年12月21日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市公営住宅等長寿命化計画(以下「長寿命化計画」という。)を策定するため設置する士別市公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(策定委員会)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項の審議及び調整を行い、その推進を図るものとする。
(1) 長寿命化計画の策定に関すること。
(2) 住宅政策推進のため必要な事項
2 策定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、建設環境部建築課長をもって充てる。
4 委員は、総務部企画課長、市民部くらし安全課長、健康福祉部地域福祉課長、経済部商工労働観光課長、教育委員会生涯学習部学校教育課長、市民部朝日支所長をもって充てる。
(事務局)
第3条 策定委員会の庶務は、建設環境部建築課、市民部朝日支所地域生活課(以下「事務局」という。)において処理する。
2 事務局は、策定委員会の連絡調整、必要な資料の提供及び会議の調書等の作成を行う。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか策定委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年12月21日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第28号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第27号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第28号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第21号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。