○士別市観光によるまちづくり事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、士別観光協会(以下「観光協会」という。)が実施する観光によるまちづくり事業に関して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の事業及び経費)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 市民の観光意識と「まちづくり」を盛り上げる事業
(2) 観光客に対するホスピタリティを向上させる事業
(3) 観光と「まちづくり」の情報ネットワークによる情報発信事業
(4) 特産品振興事業
(5) 観光プロモーション事業
(6) 各種観光イベント事業
(7) 協賛事業
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に必要な経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から補助対象事業に用いた観光協会の自己資金の額及び補助対象事業により生じた収入の額を減じた額のうち毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 補助対象事業計画の変更、補助対象事業の未執行その他の理由により補助対象経費の合計額に当該合計額の10パーセント又は10万円を超える減額が生じたときは、当該減額の金額から補助対象経費の10パーセントの額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)又は10万円のいずれか低い額を減じた額を補助金の額から減ずる。
3 市長は、前項に規定する補助金額の減額が生じたときは、当該減ずる額を翌年度の補助金の額から減ずることができる。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。