○士別市観光イベント事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、各種観光イベントに係る実行委員会等の団体(以下「団体」という。)が主体となり実施する観光イベント事業に関して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 士別天塩川まつり実行委員会
(2) しべつ雪まつり実行委員会
(3) スノーモビルランドイン士別運営委員会
(4) 全日本スノーモビル選手権士別大会実行委員会
(5) 岩尾内湖水まつり実行委員会
(6) 朝日山岳会
(7) サフォークランド士別プロジェクト
(補助対象の事業及び経費)
第3条 補助の対象となる観光イベント事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 士別天塩川まつり事業
(2) しべつ雪まつり事業
(3) スノーモビルランドイン士別事業
(4) MFJ公認全日本スノーモビル選手権大会士別大会事業
(5) 岩尾内湖水まつり事業
(6) 天塩岳山開き事業
(7) 未年PR事業
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に必要な経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から補助対象事業に用いた団体の自己資金の額及び補助対象事業により生じた収入の額を減じた額のうち毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 補助対象事業計画の変更、補助対象事業の未執行その他の理由により補助対象経費の合計額に当該合計額の10パーセントを超える減額が生じたときは、当該減額の金額から補助対象経費の10パーセントの額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を減じた額を補助金の額から減ずる。
3 市長は、前項に規定する補助金額の減額が生じたときは、当該減ずる額を翌年度の補助金の額から減ずることができる。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第146号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。