○士別市労働文化体育事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、連合北海道士別地区連合会(以下「地区連」という。)が行う、地域労働者の福祉向上と安定した雇用の促進を図り、労働者の相互扶助活動の充実を図ることを目的に実施する事業に関して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の事業及び経費)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 士別地区統一メーデー事業
(2) 勤労者スポーツ交流事業
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に必要な経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1以内の額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 補助対象事業計画の変更、補助対象事業の未執行その他の理由により補助対象経費の合計額に当該合計額の10パーセントを超える減額が生じたときは、当該減額の金額から補助対象経費の10パーセントの額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を減じた額を補助金の額から減ずる。
3 市長は、前項に規定する補助金額の減額が生じたときは、当該減ずる額を翌年度の補助金の額から減ずることができる。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。