○士別市中小企業勤労者福祉対策事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、士別中小企業勤労者福祉協会が行う市内勤労者の労働福祉の向上を目的に実施する各種事業に関して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、補助金の交付に係る年度の前年11月末日における会員数に1人当たりの共済給付事業年会費の2分の1の額を乗じて算出した額に、毎年度予算の範囲内で市長が定める額を加算した額とする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第46号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第61号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

士別市中小企業勤労者福祉対策事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年4月1日 告示第35号
平成25年4月1日 告示第46号
平成28年4月1日 告示第61号