○士別市ラブ士別・バイ士別運動推進事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、ラブ士別・バイ士別運動推進協議会(以下「協議会」という。)が、地域及び産業の振興を目的に実施する事業に関して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の事業及び経費)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) ラブ士別・バイ士別運動の推進体制を拡大する事業
(2) 地元企業及び地元進出企業の連携による新たな運動を展開する事業
(3) 地域内外の共感者及び協力者を拡大する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成上必要な事業
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に必要な経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から補助対象事業に用いた協議会の自己資金の額及び補助対象事業により生じた収入の額を減じた額のうち毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 補助対象事業計画の変更、補助対象事業の未執行その他の理由により補助対象経費の合計額に当該合計額の10パーセント又は30万円を超える減額が生じたときは、当該減額の金額から補助対象経費の10パーセントの額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)又は30万円のいずれか低い額を減じた額を補助金の額から減ずる。
3 市長は、前項に規定する補助金額の減額が生じたときは、当該減ずる額を翌年度の補助金の額から減ずることができる。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。